金融機関、公共・公益・事業法人をはじめとする法人のお客様に、総合金融サービスを提供しています。
野村證券を銀行代理店および信託契約代理店としてその店舗網を活用して、銀行・信託・証券サービスを提供しています。
野村グループにおける信託銀行として、証券市場で培ったノウハウと信託銀行の機能とを融合することでお客様に付加価値の高いサービスを提供します。

特定投資家以外の顧客が特定投資家とみなされる場合の期限日

金融商品取引業等に関する内閣府令第58条の規定に基づき、標記の期限日を以下のとおり定めます。
期限日 3月31日または9月30日

  • 弊社承諾日から起算して1年以内の最も遅い日を適用いたします。
  • 期限日当日が弊社休業日の場合は、その前営業日を期限日といたします。