信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)について

信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)は、米国で普及している従業員持株制度ESOP(Employee Stock Ownership Plan)を参考に、従業員持株会の仕組みを応用し、野村證券と当社が共同で開発した従業員向けインセンティブプランです。
本サービスは、企業が設定する信託(以下「従持信託」といいます。)で、持株会が将来取得する予定の株式を一括して取得し、定期的に持株会への売却を行いながら、その間の株価上昇に伴う信託利益を企業の従業員等に分配する仕組みです。

※E-Ship®は信託型従業員持株インセンティブ・プラン(Employee Shareholding Incentive Plan)の略称で、野村證券株式会社の登録商標です。

信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)について

  • ※1
    実線(⑥を除く)は資金の移動、点線は株式の移動を示しています。
  • ※2
    自己株式処分タイプのほかに、新株発行タイプ、市場買付タイプがあります。
  • 企業は、受益者適格要件を充足する従業員等を受益者とした従持信託(他益信託)を設定します。
  • 従持信託は銀行から企業株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に当たっては、企業、従持信託、銀行の三者間で従持信託の行う借入に対して保証契約を締結します。企業は、当該保証契約に基づき、従持信託の借入について保証を行い、その対価として保証料を従持信託から受け取ります。
  • 従持信託は信託期間内に持株会が取得すると見込まれる数の企業株式を譲り受けます。
  • 従持信託は信託期間を通じ、上記(3)に従って取得した企業株式を、定期的に持株会に時価で売却します。
  • 従持信託は持株会への株式売却により受け入れた株式売却代金、及び保有株式に係る配当金をもって、銀行からの借入の元本・利息返済に充当します。
  • 従持信託が保有する企業株式については信託管理人が議決権行使等の指図を行います。
  • 信託終了時に信託内に残余財産がある場合には、受益者適格要件を充足する従業員等に分配されます。
  • 信託終了時に借入が残っている場合には、保証契約に基づき、企業が弁済します。

信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)に関するご留意事項

リスクについて

信託財産の運用に関するリスク

信託財産を運用した結果、生じた利益及び損失のすべては信託財産に帰属します。
信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)では、金融機関からの借入金を原資として株式を取得し、従業員持株会に定期的に売却します。信託財産として取得した対象株式の価格変動リスク(対象株式の株価下落によるリスク)、対象株式の発行体の信用リスク、金利変動リスク(借入金利の上昇を含む。)、その他のリスクが伴うため、その結果として元本欠損を生じ、信託目的が達成できないおそれがあります。
信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定への貸付により運用するときは、受託者の経営・財務状況の悪化等により、貸付金の全部また一部の回収が遅延し、または不能となる場合があります。
この場合、本信託の元本に欠損を生ずることがあります。
さらに、信託財産に属する金銭を預金により運用するときは、当該預金を取り扱う金融機関の経営・財務状況の悪化等により、預金の全部または一部の回収が遅延し、または不能となる場合があります。この場合、本信託の元本に欠損を生ずることがあります。

借入金に関する保証人としてのリスク

借入金に関する保証人として、貸付人に対して保証債務を負います。借入及び保証履行の求償権の責任財産は信託財産に限定され、かつ、信託財産はほぼ対象株式によって構成されますから、委託者は、借入金に関する保証人として、対象株式の価格下落リスクを負うことになります。

手数料について

本信託の信託報酬は、信託設定額に応じた報酬、信託期間の年数に応じた報酬及び対象受益者の数に応じた報酬の3つに分かれています。 なお、個別の信託報酬額については、信託契約の内容等に基づき委託者と合意した上で決定いたしますので、予め表示することはできません。

その他、本信託の設定および運営にあたっては、対象株式取得のための借入金の利息、金融機関からの借入に対する保証に係る保証料、保証料算定意見書の取得料、対象株式取得または持株会へ売却するための発注証券会社への売買手数料等の費用が発生します。 なお、個別の費用については、信託契約の内容等に基づき委託者と合意した上で決定いたしますので、予め表示することはできません。

ご注意
本信託の設定にあたっては、本信託に関する商品概要説明書および契約書をよくお読みいただき、お客様ならびにお客様の顧問弁護士・会計士等とご相談の上、自己の判断と責任において行ってください。