最良執行方針

弊社では、書面取次ぎ等の金融商品取引法第33条の2に規定される登録金融機関業務として、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券について、ご注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合は、以下の方針にしたがった執行を取り次ぐことに努めます。

1. 対象となる有価証券

株券等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。
なお、弊社におきましてはフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしておりません。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

弊社は、書面取次ぎ等の対象となる上場株券等が取引される金融商品取引所の取引参加者または会員となっていないため、お客様からいただいた上場株券等に係る売買注文の書面取次ぎ等は、特にご指定のない限り、すべて国内の金融商品取引所の取引参加者または会員で、かつ当該金融商品取引所に対する注文の取次に関して弊社と契約を締結している者を通じて取次ぐこととして、次の要領で取り扱います。
なお、PTS(私設取引システム)への取次ぎ、又は弊社店頭における取引所外売買での執行はお取扱いしておりません。

  • お客様が執行の取次ぎをすべき金融商品取引所を指定された場合は、ご指定の金融商品取引所に取次ぎます。
  • お客様から委託注文の取次ぎを受託しましたら、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所に取次ぎます。金融商品取引所の売買立会時間外に受託した委託注文の取次ぎにつきましては、当該金融商品取引所が売買立会の注文受付を開始した後に取次ぎます。
  • ②における委託注文の金融商品取引所への取次ぎは、次のとおり行います。
    • (a)
      上場している金融商品取引所が1箇所(単独上場)である場合には、当該金融商品取引所へ取次ぎます。
    • (b)
      複数の金融商品取引所に上場(複数上場)している場合において、お客様から執行すべき金融商品取引所の指定がないときは、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として弊社が選定した金融商品取引所に取次ぎます。なお、銘柄毎に弊社が選定した市場につきましては、弊社の本店にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。
    • (c)
      上記(b)において、お客様から、翌日以降まで有効なご注文の取次ぎをいただいた場合、受託当日において弊社が選定する金融商品取引所に当該注文の有効期間を通じて取次ぐこととします。
  • 国内の金融商品取引所に上場されている外国証券の取扱いは、次のとおり行います。
    • (a)
      買付注文は、国内の金融商品取引所に取次ぎます。(複数の金融商品取引所に上場している場合は、上記①から③にしたがって取扱います。)
    • (b)
      国内の金融商品取引所が指定した決済会社の管理している証券の売却注文は、上記①から③に準じた方法で国内の金融商品取引所に取次ぎます。
    • (c)
      上記(b)以外の証券の売却注文は、外国取引として取扱います。

3. 当該方法を選択する理由

金融商品取引所には多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、多くの場合、価格の透明性、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、上記同様、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

4. その他

  • (1)
    次に掲げる取引は、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行するよう取次ぎいたします。
    • お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
      当該ご指示いただいた執行方法(ただし、弊社が応じることのできる方法に限ります。)
    • 契約や約款等において執行方法を特定している取引
      当該執行方法
    • 契約や約款等において執行方法を当社に一任された取引
      当該契約や約款等においてお客様から委任された範囲内において弊社が選定する方法
    • 単元未満株及び端株の取引
      単元未満株の売買については、単元未満株を取扱っている証券会社に取次ぐ方法(発行会社への買取請求をご希望の場合は、買取請求のお取扱いといたします。)
      一株未満の端株については買取請求による方法
  • (2)
    システム障害等により、やむを得ず、上記2.及び(1)に定める方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

この最良執行方針は、金融商品取引法の規定にしたがい、お客様にとって最良の取引の条件でご注文を執行するための方針及び方法を定めたものです。最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目すれば最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務に違反することにはならないものとされております。

以上

(2018年4月1日)