野村の遺言信託

 想いを「かたち」にしてのこす「野村の遺言信託」のご紹介

                                       

               

あなたの想いを「かたち」にして大切な方へつたえるお手伝いをいたします

一人ひとりにはすばらしい人生、そして感動のストーリーがあります。
その中で築き上げられた財産や先代から引き継ぎ守られてきた財産は、いずれは相続というかたちでのこされたご家族に引き継がれます。そこで、想いを込めた遺言書を作成し、のこされたご家族がいつまでも仲良く安心して暮らせるように、想いを「かたち」にしてのこすことをおすすめいたします。
野村信託銀行は、円滑な相続を実現するため、遺言書作成のご相談から、遺言書の保管、遺言の執行まで、ご家族のみなさまのパートナーとして相続を幅広くお手伝いさせていただきます。

このような方に野村の遺言信託をおすすめいたします

大切な財産の分け方をあらかじめ決めておきたい方、お子さまがいないご夫婦の方、円滑に事業を後継者に引き継がせたい方、築き上げた財産を社会に役立てるために寄付したい方、お孫さまやお世話になった方に財産をお渡ししたい方、相続手続などのご家族の負担を軽減してあげたい方

野村の遺言信託の流れ

遺言書の作成
  • 推定相続人や対象となる財産等について十分に確認の上、遺言書の内容についてのご相談をお受けし、ご意向を反映した遺言書の原案を作成・ご提供いたします。
  • お客さまには、公証役場にて当社を遺言執行者に指定した公正証書遺言を作成していただきます。
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遺言書の保管
  • 「遺言執行引受予諾付遺言書保管契約(遺言信託)」をご契約いただき、当社で公正証書遺言の正本をご相続開始までお預りいたします。
  • 財産や推定相続人等の変動、配分のご意向にお変わりがないか、野村證券を通じて当社から定期的に照会させていただきます。
  • 遺言書の内容を変更する必要がある場合は、遺言書の書き換えのサポートをさせていただきます。
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遺言の執行
  • 遺言者さまがご逝去された場合は、あらかじめご指定いただいた方(相続発生通知人)からご連絡をいただき、当社でお預りしている遺言書の内容を相続人・受遺者のみなさまに対してご説明(遺言書の開示)をいたします。
  • 当社は遺言書の内容を実現する者(遺言執行者)に就職し、その旨を相続人・受遺者のみなさまに通知いたします。
  • 相続財産の調査を行い、「遺言執行対象財産目録」を作成し、相続人・受遺者のみなさまへ交付いたします。
  • 遺言書に基づき、相続財産の名義変更・換価換金処分を行い、遺言書の内容を実現いたします。
    執行手続完了後、「遺言執行顛末報告書」等を作成し、相続人・受遺者のみなさまへ完了の報告をいたします。

野村の遺言信託の手数料および報酬・諸費用

手数料および報酬のお支払い方法・金額の違いによって、商品タイプは【0型】と【100型】のいずれかをご選択いただけます。

(2019年10月1日現在)

  1. 契約時手数料

ご契約時にお支払いいただく初期手数料です。

【0型】 【100型】
無料
1,100,000円(消費税込)
  • 契約時手数料およびその消費税相当額は、ご契約を途中で解約された場合でもお返しいたしません。
  1. 遺言執行報酬(消費税込)

遺言執行報酬(基本報酬と財産比例報酬の合計額)を遺言執行完了時に、原則としてご相続財産からの差し引きで収受いたします。

  【0型】 【100型】
基本報酬 1,650,000円
550,000円

財産比例報酬※1

野村グループでお預かりしている金融資産※2 相続財産評価額 × 0.275% 相続財産評価額 × 0.22%
上記以外の
金融資産等
相続財産評価額 × 0.55% 相続財産評価額 × 0.44%
報酬上限
(基本報酬と財産比例報酬の合計額に対する上限)
6,600,000円
4,400,000円
  1. 遺言書保管料

遺言書の保管にかかる手数料です。

【0型】 【100型】
無料
  1. 遺言書変更手数料

遺言を変更する場合で、変更後の遺言書をお預かりする際にお支払いいただく手数料です。

【0型】 【100型】
1回あたり55,000円(消費税込)
  • ※1
    財産比例報酬は、遺言執行の対象となる金融資産等の相続税評価額のみに基づいて計算します
    (不動産は対象外)。
    相続財産評価額は野村信託銀行所定の方法で算出いたします(借入金等の消極財産は控除いたしません)。
  • ※2
    野村グループ(野村證券、野村信託銀行)でお預かりしている金融資産の範囲は次のとおりです。
    • 野村證券でお預かりしている株式・債券・投資信託等の有価証券等
    • 野村信託銀行でお預かりしている預金、信託商品等

【費用合計(契約時手数料+遺言執行報酬)の計算例】(消費税込)

保有資産が3億円の場合

金融資産 野村グループのお預かり 0円
上記以外の金融資産 1億円
不動産※1   2億円
  【0型】 【100型】
  費用合計(①+②) 220万円 209万円
  ①契約時手数料 0円 110万円
  ②遺言執行報酬
(③+④または報酬上限)
220万円 99万円
    ③基本報酬 165万円 55万円
    ④財産比例報酬※1 55万円
(1億円×0.55%)
44万円
(1億円×0.44%)
  • ※1
    財産比例報酬の計算にあたって、不動産は対象外となります。

保有資産が5億円の場合

金融資産 野村グループのお預かり 0円
上記以外の金融資産 3億円
不動産※1   2億円
  【0型】 【100型】
  費用合計(①+②) 330万円 297万円
  ①契約時手数料 0円 110万円
  ②遺言執行報酬
(③+④または報酬上限)
330万円 187万円
    ③基本報酬 165万円 55万円
    ④財産比例報酬※1 165万円
(3億円×0.55%)
132万円
(3億円×0.44%)
  • ※1
    財産比例報酬の計算にあたって、不動産は対象外となります。

保有資産が15億円の場合

金融資産 野村グループのお預かり 0円
上記以外の金融資産 10億円
不動産※1   5億円
  【0型】 【100型】
  費用合計(①+②) 660万円 550万円
  ①契約時手数料 0円 110万円
  ②遺言執行報酬
(③+④または報酬上限)
660万円※2
(③ +④=715万円)
440万円※2
(③ +④=495万円)
    ③基本報酬 165万円 55万円
    ④財産比例報酬※1 550万円
(10億円×0.55%)
440万円
(10億円×0.44%)
  • ※1
    財産比例報酬の計算にあたって、不動産は対象外となります。
  • ※2
    ③と④の合計額が「報酬上限」を上回っているため、報酬上限額が適用されます。

その他諸費用

遺言書作成および遺言執行に必要な実費はお客様のご負担となります。

遺言書作成・書き換え時に必要なその他の費用
戸籍謄本、不動産関係資料等の取得費用および公正証書遺言の作成に係る公証人手数料等
遺言執行手続時に必要なその他の費用
不動産登記に係る登録免許税および司法書士報酬ならびに預貯金等の残高証明書発行手数料等
  • ご希望がある場合には、税理士を紹介いたします。相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬は、別途お客さまにご負担いただきます。

ご留意事項

  • 遺言執行の対象となる財産については、原則として金融資産・不動産を対象とし、かつ、遺言の内容に従って当社が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • 当社は、財産に関する遺言書であっても、遺言執行者へ就職する前にすでに法的紛争が生じている等、遺言執行業務を遂行することが著しく困難であると認められる場合には、遺言執行者に就職しないことがあります。
  • 税理士、司法書士等の業務については、相続人・受遺者より直接それぞれの専門家へご相談・ご依頼していただきます。(別途お客様の費用負担となります。)
  • 遺言の内容等によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • 上記の各種手数料・報酬等については、消費税等の税率が変更された場合、税抜金額に変更後の消費税等相当額を加えた金額とさせていただきます。

詳しくは、野村證券(野村證券は、野村信託銀行の代理店です。)のお取引店または、お近くの野村證券本・支店へお問い合わせください。

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