日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて

2014年05月28日

当社は、責任ある機関投資家として、適切にスチュワードシップ責任を果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下、「本コード」)の趣旨に賛同し、本コードを受け入れることを表明いたします。

当社は、趣旨・精神において本コードの考え方に賛同するものであり、本コードを受け入れることにより、「責任ある投資家」として活動する姿勢を明確にするとともに、当社のこれまでの取組みの見直しと改善を図ってまいります。

なお、本コードの各原則に対する対応方針につきましては、内容が確定次第、当社ホームページに掲載させていただきます。

「責任ある機関投資家」の諸原則
≪日本版スチュワードシップ・コード≫

原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。