利益相反取引の類型
当社は、お客様との契約により、当社に法律上の信認義務が生じる場合(※)において、上記(2)の取引主体が行う行為によって、当該信認義務が果たせなくなるおそれがあるものを検討し、管理の対象とします。その類型は、お客様との契約と利益相反となる取引の内容、組合せにより次の4通りとなります。
なお、当社は利益相反となるか否かの判断においては、当社およびグループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。
(※)ここでは、お客様が当社との契約関係において自己の利益が保護されると合理的な期待を持つ場合のことをいいます。
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①
お客様を相手方として取引を行うことにより、信認義務を果たせなくなる場合
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②
複数のお客様同士の勘定で取引を行うことにより、信認義務を果たせなくなる場合
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③
お客様の取引と利害が対立する別の取引を行うことにより、信認義務を果たせなくなる場合
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④
お客様の非公開情報を不適正に利用して自己、役員および社員、または第三者の利益を図ることにより、信認義務を果たせなくなる場合