暗号資産交換業者宛お振込みについて
(口座名義人と異なるご依頼人名で行う振込の制限)

還付金詐欺や架空料金請求詐欺等をはじめとする特殊詐欺において、暗号資産交換業者宛に振り込まれる事例が増加しています。お客様保護、および不正送金防止の観点から暗号資産交換業者宛のお振込みに際し、振込依頼人名を変更してお振込みをすることはできませんので、ご留意をお願いします(※1)。詳細は、関連する当局のウェブサイトもご参照ください(※2)。

このような注意喚起にもかかわらず、万一お客様が口座名義人と異なるご依頼名でお振込みを行った場合、お客様から当該お振込みに係る合理的な説明を受けるまで、当社銀行取引共通約款(※3)に基づき一時的に口座のご利用(お取引等)を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※1:お口座名義の前後に数字等を付される場合は制限の対象にはなりません。

※2:警察庁「暗号資産交換業者への不正送金対策の強化に関する金融機関への要請について」

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/koho/news/20240206.html

金融庁「第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者への不正送金対策の強化について」

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240207.html

※3:銀行取引共通約款(銀行代理店用)約款19条(1)-11または12