「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金等の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)」が2018年1月より施行されました。この法律によりお客様よりお預け入れいただいた長期間異動のない預金等(以下、「休眠預金」といいます。)につきましては、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
移管対象となる預金等については、事前に当社ホームページにおける公告によりお知らせします。
休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページ等をご参照ください。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は、以下のとおりです。
当社との取引において、休眠預金等活用法の対象となる「休眠預金」とは、最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。対象となる預金等は以下のとおりです。
対象となる預金等における「最終異動日等」の定義および「異動に該当するお取引」は、以下よりご確認ください。
お客様の預金等が休眠預金となっているかご確認いただく場合や払い戻し手続きをご希望の場合には、ご本人が確認できる資料(有効期限内のもの)のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当社のお客様相談ダイヤルまでご連絡ください。
03-6703-0625 (通話料有料)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)