マイナンバー制度について

1.マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、2016年1月から開始された制度で、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。マイナンバー制度により、日本に住民登録をしている個人には12桁の個人番号(マイナンバー)が、法人等には13桁の法人番号が付番されています。
マイナンバー制度の詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。


2.個人番号(マイナンバー)のお届出のお願い

2016年1月以降、銀行は、法令に基づき、外国送金や信託取引等に関する法定書類(税務当局に提出する書類)等に、個人番号(マイナンバー)を記載することが義務付けられました。2018年1月からは、預金口座に係るお客様の情報と個人番号(マイナンバー)を紐付けて管理することが銀行に義務付けられました。
また、2024年4月には、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(以下、「口座管理法」といいます。詳細は下記3.をご参照ください)及び「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(以下、「口座登録法」といいます。詳細は下記4.をご参照ください)が施行されました。
このため、当社でも、外国送金や信託取引、預金口座開設などのお手続きの際に、個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いしておりますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。


3.口座管理法制度について

口座管理法に基づく「預貯金口座付番制度」とは、金融機関へ個人番号(マイナンバー)を届出する制度で、預貯金口座に付番することによって、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、個人番号(マイナンバー)が付番された預貯金口座の所在を確認できるようになります。また、一度に複数の金融機関の預貯金口座への付番が可能です。


個人番号カードを既にお持ちの方は、「マイナポータル」より預貯金口座付番のお申出ができますので、下記のウェブサイトをご参照ください。


当社に預金口座をお持ちの方は、当社へ預貯金口座付番をお申出いただくことができます。以下の点についてご理解いただき、お申出方法については、下記5.をご参照ください。

①預貯金口座付番の対象となる預金口座について

当社への付番のほか、当社経由で他の金融機関への付番を行うことが可能です。当社および他の金融機関(当該他の金融機関への付番を行う場合)のお客様名義の全ての預貯金口座が付番対象となります。また、原則として付番完了後に付番を取り消すことはできません。

②最新のお客様情報の提供について

本お申出をいただく際、お客様の氏名・住所・生年月日・個人番号等を確認させていただきます。お届け出されている情報が最新でない場合は、届出情報の変更手続を行っていただく必要があります。また、他の金融機関への付番を行う場合、本お申出時にいただく氏名・住所・生年月日が当該他の金融機関に届け出されているものと異なっていると、正しく付番が行われない場合があります。

③個人情報・個人番号(マイナンバー)の利用目的について

本お申出によりご提出いただいた個人情報・個人番号(マイナンバー)の利用目的については、当社ホームページのそれぞれ「個人情報保護方針」・「特定個人情報等の取扱いに関する基本方針」をご参照ください。

<個人情報保護方針>
https://www.nomura-trust.co.jp/company/policy/privacy_policy.html

<特定個人情報等の取扱いに関する基本方針>
https://www.nomura-trust.co.jp/company/policy/tokutei.html

④結果通知について

付番の結果については、当社または預金保険機構から通知します。当社から通知する場合は郵送または当社バンキングサービスのお知らせ等で通知します。預金保険機構から通知する場合は郵送で通知しますが、口座有無の確認等のため、結果通知まで2~3週間ほどお時間をいただく場合があります。

⑤必要書類について

本お申出をいただく際、所要の申込書に加えて、氏名・住所等が確認できる本人確認書類および個人番号(マイナンバー)が確認できる書類をご提示またはご提出いただきます。詳細は所要の申込書に記載しております。


相続発生時に、相続人は、金融機関に被相続人名義で開設されている預貯金口座の情報(ただし、個人番号(マイナンバー)で管理されている口座に限ります)を照会することができます。お申込み方法については、下記5.をご参照ください。
なお、当社では、災害時の口座照会については受け付けておりません。


4.公金受取口座の登録制度について

口座登録法に基づく「公金受取口座の登録制度」とは、預貯金口座をあらかじめ国に登録しておくと、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けることが可能となる制度です。国が預金残高を把握したり、税金が勝手に引き落とされることは決して無いのでご安心ください。


詳細は下記のページからご覧いただけます。


個人番号カードを既にお持ちの方は、「マイナポータル」より公金受取口座を登録することができますので、下記のウェブサイトをご参照ください。


当社に預金口座をお持ちの方は、当社へ公金受取口座の登録をお申込みいただくことができます。お申込み方法については、下記5.をご参照ください。


5.当社への預貯金口座付番・公金受取口座の登録のお申出・相続時の口座照会の方法

下記のサイトから各種申込書をご請求ください。当社からご請求いただいた申込書を郵送いたしますので、申込書にご記入いただき、必要書類とともに返信用封筒(簡易書留)で当社へご返送ください。なお、簡易書留郵便のご返送は、お手数をお掛けいたしますが、郵便局の窓口でお手続きをお願いいたします。