従業員持株会提携ローン「もちロン」
野村信託銀行株式会社との間で「もちロン」に関して提携をしている企業・従業員持株会(以下、「持株会」という)に所属している従業員のうち持株会会員であり次の各号に該当しない方
なお、上記の借入資格を満たしている場合でも、お申込みごとになされる当社の審査の結果等により、ローン契約が成立しないことがあります。
(1),(2)のうち、いずれか少ない額です。
金利は、融資条件書にて提示致しております。
申込時に変動金利または、固定金利をお選びいただけます。融資実行後、固定金利を変動金利に、変動金利を固定金利に変えることはできません。
変動金利は、金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、当社が融資利率を一般に行われる程度のものに変更致します。なお、当該変更は原則として毎年5 月1 日と11 月1 日に行われ、即日の適用となります。
融資条件(金利、適用株価)は、融資条件書により知ることができます。 持株会にて入手可能です。毎月、野村信託銀行から持株会へお送りしております。
「もちロン」の返済は、元金均等返済です。
借入日の翌々月以降の給与または賞与からの天引の方法により返済していただきます。
返済金額は、下記の借入金別最低元金返済額一覧表の金額を返済最低金額とし、お客様の選択により、給与または賞与からの返済額を5千円単位で増額することができます。
なお、お客様は、ローン契約のお申込みごとに、当該借入れにかかる返済方法・返済額を選択するものとします。ただし、申込み後の返済方法または返済金額の変更はできません。
借入金別最低元金返済額一覧
借入金額 | 最低元金返済額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与・賞与併用 | 給与のみ ※ | ||||
給与 | 賞与 | 年間 | 給与 | 年間 | |
10万円以上~50万円以下 | 0.5万円 | 1.5万円 | 9万円 | 1万円 | 12万円 |
50万円超~100万円以下 | 1万円 | 3万円 | 18万円 | 1.5万円 | 18万円 |
100万円超~200万円以下 | 2万円 | 6万円 | 36万円 | 3万円 | 36万円 |
200万円超~300万円以下 | 3万円 | 9万円 | 54万円 | 4.5万円 | 54万円 |
300万円超~400万円以下 | 4万円 | 12万円 | 72万円 | 6万円 | 72万円 |
400万円超~500万円以下 | 5万円 | 15万円 | 90万円 | 7.5万円 | 90万円 |
なお、当社ホームページ上で、元金及び利息額を試算いただけます。
借入金額と返済方法・返済額により借入期間は異なります。
利息は、6 ヶ月後払いです。毎年5 月1 日から10 月31 日までの期間分について冬(原則12 月以降の所定月)の賞与から、11 月1 日から翌年4 月30 日までの期間分については夏(原則6月以降の所定月)の賞与から、それぞれ後払いにてお支払いいただきます。
なお、賞与制度がない場合には、6 月および12 月の給与からお支払いいただきます。
ただし、融資元金が完済された場合には、完済日の属する利息計算期間の開始日から完済日までの期間分を、完済日の翌月の給与からお支払いいただきます。
自由(但し、事業性資金を除く)
お客様が持株会に対してお持ちの登録持分引出請求権に当社のための根質権を設定して頂きます。根質権の設定は、登録持分引出請求権の行使によりお客様が持株会から引出すことのできる株式の数に設定する方法(「株数(端株を含む)指定質入」)、または、お客様が将来取得する登録持分を含む現在および将来に持株会に対して有する登録持分引出請求権の全てに設定(「オール質入」)する方法のいずれかによります。お客様は、選択した質入の方法を変更できません。また、質入した株数を減じることもできません。ご利用後、株価が下落した場合でも、追加担保を差し入れる必要はありません。
利息の計算方法は、次のとおりとします。
A:当該ローン契約の融資元金の利息計算期間中における毎日の最終残高の合計額
B:利息計算期間に適用される融資利率(%)÷ 100
利息額= A × B ÷ 365(円未満切り捨て)
融資実行時に、事務手数料(契約締結費用) 3,300円を借入金額から控除して、お客様の指定銀行口座に振込みを行います。
夏または冬の賞与からの天引による返済の場合に限り、申込み時に選択した金額に追加して、当該ローン元金の全部または一部を返済することができます。この場合、お客様は、返済賞与月の前月の所定の日までに、所定の返済申込書を会社を通じて、ご提出いただきます。
(運用のない持株会様もございます。)
お客様が、借入金の返済方法に定める返済を怠った場合、または、お客様が期限の利益を喪失した場合には、お客様は、その支払うべき金額に対し年14%の割合の遅延損害金を支払うものとします。
当社が契約している指定紛争解決機関は、全国銀行協会です。
連絡先:全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109 または03-5252-3772
基準日:平成29年10月31日