1. 基本姿勢
- (1)当社は、法令等に基づき、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引を特定および類型化し、お客様の利益がこれらの取引によって不当に害されることのないように、以下の通り管理体制を構築します。
- (2)当社の役員および社員は、利益相反管理の重要性を認識し、その実践に誠実にかつ率先垂範して取り組みます。
2. 利益相反取引の特定
- (1)利益相反管理の対象となるお客様の範囲
当社が利益相反管理により保護の対象とするお客様(以下、「お客様」といいます。)は、以下の通りです。- 1. 当社、当社のために銀行代理業務を営む者の銀行関連業務(銀行法第10条から第12条に定める業務および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条に定める業務)に係るお客様
- 2. 当社の金融商品関連業務(金融商品取引法第33条の2に定める業務)に係るお客様
- (2)利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社がお客様の利益を保護するために管理の対象とする取引の主体は、当社および別紙に掲げる会社となります。 - (3)利益相反取引の類型
当社は、お客様との契約により、当社に法律上の信認義務が生じる場合(※)において、上記(2)の取引主体が行う行為によって、当該信認義務が果たせなくなるおそれがあるものを検討し、管理の対象とします。その類型は、お客様との契約と利益相反となる取引の内容、組合せにより次の4通りとなります。
なお、当社は利益相反となるか否かの判断においては、当社およびグループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。
(※)ここでは、お客様が当社との契約関係において自己の利益が保護されると合理的な期待を持つ場合のことをいいます。- 1. お客様を相手方として取引を行うことにより、信認義務を果たせなくなる場合
- 2. 複数のお客様同士の勘定で取引を行うことにより、信認義務を果たせなくなる場合
- 3. お客様の取引と利害が対立する別の取引を行うことにより、信認義務を果たせなくなる場合
- 4. お客様の非公開情報を不適正に利用して自己、役員および社員、または第三者の利益を図ることにより、信認義務を果たせなくなる場合
- (4)利益相反取引の特定
後述する利益相反管理統括者が、上記(2)の取引主体の行為のなかから上記(3)の類型に該当するものを特定します。この特定は、新たな業務の開始、業務運営方法の重要な変更等に際して、必要に応じ見直しを行います。
3. 利益相反管理体制
- (1)利益相反管理統括者
利益相反取引の特定、利益相反管理方法の策定、利益相反に係る情報の集約、利益相反管理体制の有効性の検証等を営業部門から独立して行う者として、当社は、利益相反管理統括者を置き、適正な権限を付与します。 - (2)利益相反管理の方法
当社は、特定した利益相反取引について、その内容・特性に応じ、次のいずれかの方法を選択し、または、組み合わせることにより、適切に利益相反管理を行います。- 1. 部門の分離その他の情報隔壁・情報遮断
- 2. 取引の条件または方法の変更
- 3. 一方の取引の中止
- 4. 利益相反のおそれがある旨のお客様への開示
- 5. 情報共有者の監視
- (3)利益相反管理の実施
利益相反管理は、営業部門から独立した部署がお客様の取引と利害の対立する別の取引を行うこととならないか取引内容を審査する方法によるほか、予め定められた方法により営業部門の部署がお客様に開示する方法、システム上のアクセス制限により情報を遮断する方法等により実施します。なお、別紙に定めるグループ各社との利益相反管理、銀行代理店である野村證券における利益相反管理の実施は、野村ホールディングスまたは野村證券において取引内容を審査する方法等により行います。 - (4)利益相反管理の記録
利益相反管理統括部署または業務所管部署において、利益相反取引の特定および管理の記録を法令に基づき保存します。 - (5)利益相反管理体制の有効性の検証
利益相反管理統括者が利益相反管理体制の有効性につき検証します。
平成21年6月1日
別紙
- 野村證券株式会社
- 野村アセットマネジメント株式会社
- 野村キャピタル・インベストメント株式会社
- 野村インベスター・リレーションズ株式会社
- 野村プリンシパル・ファイナンス株式会社
- 野村バブコックアンドブラウン株式会社
- 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社
- 野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社
- ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.
- ノムラ・インターナショナルPLC
- ノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITED
以上
