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信託受益権
(しんたくじゅえきけん) |
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信託契約に基づいて行われる信託財産の管理や運用などの結果を享受する権利のことをいいます。
信託受益権は委託者に帰属する場合と第三者に帰属する場合があります。
前者の場合の形態を自益信託、後者の場合の形態を他益信託と呼ぶのが一般的です。
委託者が自己の財産を運用する目的で設定する特定金銭信託やファンドトラストなどは自益信託ですが、流動化や年金給付を図る目的で設定する金銭債権信託や年金信託などは他益信託です。
信託受益権は原則として分割・譲渡が可能であることから、投資家の運用商品として活用されています。
証券投資信託では、均等に小口に分割された信託受益権が受益証券としてポピュラーな運用商品となっていますし、また流動化目的の金銭債権信託や不動産信託などでも、同様に分割された信託受益権が、機関投資家等の投資対象として提供されています。 |
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