野村の遺産整理業務

相続手続のお手伝いをいたします

相続が発生しますと相続財産の確定をはじめ、遺産の分割協議や預貯金・不動産・株式等の名義変更、相続税の申告等、ご遺族の方々は面倒で煩雑な手続に対応しなければなりません。

野村信託銀行の「遺産整理業務」は、相続手続を円滑に進めるお手伝いとアドバイスをさせていただくサービスです。

このような方に野村の遺産整理業務をご利用いただいています

相続といっても何から手をつければよいのか分からない、手続が思いのほか大変でなかなか進まない、取引している金融機関の数が多くて煩雑、相続人が離れた地域に住んでいる、相続人が多くて連絡をとるのも大変、遺言書が見つかったがどうしたらよいのか分からない

野村の遺産整理業務の流れ

委任契約の締結
  • 相続人のみなさまから、ご相続財産の概要や相続人の状況、遺言の有無等をお伺いし、相続手続の概要、必要書類、スケジュール等をご案内の上、相続人のみなさまからのご相談をお受けいたします。
  • 相続人のみなさまに被相続人と相続人全員の戸籍謄本・除籍謄本等をご提出いただき、法定相続人を確定いたします。その後、相続人のみなさまと当社との間で「遺産整理業務に関する委任契約」を締結していただきます。
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相続財産の調査
  • 相続人のみなさまにご協力いただき、相続財産の調査を行います。その結果に基づき「遺産整理対象財産目録」を作成し、相続人のみなさまへ交付します。
  • 「遺産整理対象財産目録」等をご参考に、相続人のみなさまに遺産分割協議をしていただき、その結果に基づき「遺産分割協議書」を作成していただきます。当社は、文書化のサポートをいたします。
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相続手続の実施
  • 遺産分割協議書に基づき、相続財産の名義変更・換価換金処分を行い、相続人のみなさまへ遺産の分配を実施いたします。
  • 相続財産の名義変更等すべての相続手続が完了した段階で、相続人のみなさまへ遺産整理業務完了の報告をいたします。

野村の遺産整理業務の手数料・諸費用

遺産整理業務ご利用にあたっての手数料

遺産整理業務手数料(基本手数料と財産比例手数料の合計額)を遺産整理業務の完了時に、原則としてご相続財産からの差し引きで収受いたします。

(2019年10月1日現在)

  遺産整理業務手数料(消費税込)
①基本手数料 1,100,000円
②財産比例手数料※1 野村グループでお預かりしている金融資産※2 相続財産評価額×0.275%
上記以外の
金融資産等
相続財産評価額×0.55%
上限手数料
(基本手数料と財産比例手数料の
合計に対する上限)
5,500,000円
  • ※1
    財産比例手数料は、遺産整理業務の対象となる金融資産等の相続税評価額のみに基づいて計算します(不動産は対象外)。
    相続財産評価額は野村信託銀行所定の方法で算出いたします(借入金等の消極財産は控除いたしません)。
  • ※2
    野村グループ(野村證券、野村信託銀行)でお預かりしている金融資産の範囲は次のとおりです。
    • 野村證券でお預かりしている株式・債券・投資信託等の有価証券等
    • 野村信託銀行でお預かりしている預金、信託商品等

【遺産整理業務手数料の計算例】(消費税込)

保有資産が2億円の場合

金融資産 野村グループのお預かり 0円
上記以外の金融資産 1億円
不動産※1   1億円
  手数料合計(①+②または手数料上限額) 165万円
  ①基本手数料 110万円
  ②財産比例手数料※1 ③野村グループのお預かり 0円
  ④上記以外の金融資産 55万円
(1億円×0.55%)
  • ※1
    財産比例手数料の計算にあたって、不動産は対象外となります。

保有資産が4億円の場合

金融資産 野村グループのお預かり 0円
上記以外の金融資産 3億円
不動産※1   1億円
  手数料合計(①+②または手数料上限額) 275万円
  ①基本手数料 110万円
  ②財産比例手数料※1 ③野村グループのお預かり 0円
  ④上記以外の金融資産 165万円
(3億円×0.55%)
  • ※1
    財産比例手数料の計算にあたって、不動産は対象外となります。

保有資産が11億円の場合

金融資産 野村グループのお預かり 0円
上記以外の金融資産 10億円
不動産※1   1億円
  手数料合計(①+②または手数料上限額) 550万円※2
(①+②=660万円)
  ①基本手数料 110万円
  ②財産比例手数料※1 ③野村グループのお預かり 0円
  ④上記以外の金融資産 550万円
(10億円×0.55%)
  • ※1
    財産比例手数料の計算にあたって、不動産は対象外となります。
  • ※2
    ①と②の合計額が「手数料上限」を上回っているため、手数料上限額が適用されます。

その他諸費用

以下の費用をはじめ、遺産整理業務に必要な実費はお客様のご負担となります。

  • 戸籍謄本・不動産関係資料等の取得費用
  • 不動産登記に係る登録免許税および司法書士報酬
  • 預貯金等の残高証明書発行手数料
  • 相続税申告等に係る税理士報酬 等
  • ご希望がある場合には、税理士を紹介いたします。相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬は、別途お客さまにご負担いただきます。

ご留意事項

  • ご相談時・お申込時に必要な書類やご契約時に必要な書類に関しては、当社の遺産整理業務のパンフレットをご覧ください。
  • 相続人のみなさまの間で紛争が生じ、遺産分割協議が成立する見込みがない等の場合にはお引き受けできないことがございます。
  • 遺産整理業務の対象となる財産については、原則として金融資産・不動産を対象としますが、権利の帰属について係争中の財産、分割困難な財産、手続が難航すると判断される海外資産等の財産は、遺産整理業務の対象財産から除外させていただきます。
  • 税理士、司法書士の業務については、相続人のみなさまより直接それぞれの専門家へ依頼していただきます。(別途お客様の費用負担となります。)
  • 遺産整理業務に関する委任契約締結後に、相続人のみなさまの間で分割協議がまとまらない場合や相続人のみなさまのお手元にある相続財産を当社にお渡しいただけない場合等、業務遂行が困難となった場合は、途中で遺産整理業務を終了させていただくことがございます。(その場合でも、業務の遂行度合に応じて手数料および消費税を申し受けます。)
  • 上記の各種手数料・報酬等については、消費税等の税率が変更された場合、税抜金額に変更後の消費税等相当額を加えた金額とさせていただきます。

詳しくは、野村證券(野村證券は、野村信託銀行の代理店です。)のお取引店または、お近くの野村證券本・支店へお問い合わせください。

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